【2015年3月 5日】のアーカイブ

 パレスサイドビルの東西エレベーター塔の屋上に、細長い足場が組まれ、青いカバーに覆われています。っていうか、正確には、上の写真は2月19日に撮ったもので、西(写真㊤左側)のカバーは既に外されました。東(写真㊤右側)のカバーも徐々に外されていて、来週には全面的に撤去を終える運びです=写真㊧㊦3枚参照

 ちょっと工事をしているのですが、めったにお目に書かれない姿なので、記録に残しておこうということで、当ブログでも紹介している次第です。

↑西カバーすでに撤去 東はまだポール見えず

東のポールの先端がチラっと見えます

↑東ポールの先がかなり剥けてきました

 さて、何の工事かと言うと、ここに建っているポールの塗装し直しなど。何のポールかと言えば、アンテナ等兼避雷針なんです。

 で、塗装「など」と言いましたが、雨ざらしですので塗装は何年かに1度やっていて、前回は2003年でしたが、今回は不要なアンテナ等の撤去も、併せて実施したのが珍しいというか、初めてのこと。昔のアナログ時代のテレビアンテナのほか、毎日新聞の本社ということで、無線で情報をやり取りしたり、いざという時のために無線が結構沢山あり・・・という時代も今は昔。これら不要なアンテナ類をごっそり外すのが大きな目的でした。中には、既に何十年も前に退去した昔のテナントさんのアンテナも残っていたりして、しかも合併で元の会社は亡くなっているので、新しい会社に問い合わせて撤去の了解をいただく・・・といった手間も、なかなか大変でした。

 もう一つ、「航空障害灯」も撤去しました。高いビルや鉄塔などには、夜、航空機がぶつからないように赤いライトが点滅している、アレです。1960年の法制化で高さ60メートルを超える建造物などに航空障害灯の設置が義務付けられています。パレスサイドビルは9階建て部分の高さは約37メートル、東西のエレベーター塔でも50メートル余りですが、そこに建つポールの先は80メートル超と、60メートルを楽に超えますので、航空障害灯が設置されていたのです。ただ、いく度かの制度改正(規制緩和)で、ビルが群立している大都市などでは、遠方から見た場合、全体を一体の構造物として捉え得るとすれば、近くの高いビルに障害灯が設置してあれば、低いビルの方は省いても大丈夫だろうというような考えから、パレスサイドビルについてはもはや設置の必要なしと判断されたものです。具体的には、航空法51条1項「地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない」に続く但し書き「国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」により、国交省から個別の不設置を許可していただきました。

 今回の工事で、ビルの機能がなにがしかでも向上したということはありませんが、いろいろな意味で日頃から手入れを怠らないのが長持ちの秘訣、っていうあたりを、ご理解いただければと思います。

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